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お知らせ 2022.01.17 水道管用塗料に関する不適切な行為への対応等について(第1報)

現在マスコミより報道されております「塗料製造元による水道管に使用されている塗料に関する不適切な行為」につきまして、未だ詳細は発表されておりませんが、現時点で判明している内容および本市水道局の対応等について報告いたします。

1.不適切行為の内容について
 報道内容は、本市をはじめ全国的に広く利用している水道管に使用されている塗料について、塗料製造元が、公益社団法人日本水道協会の規格(JWWA規格)の認証を不正に取得したことが確認されたものであり、日本水道協会が公表している不適切行為の内容(日本水道協会ホームページ)は、次のとおりです。なお、現時点では、塗料として使用された原料並びに使用期間等の詳細は明らかになっていません。

【不適切行為の内容】
(1)水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料の規格取得時に、同規格で規定されている試験条件と異なる条件で得られた試験結果により認証を取得した。
(2)規格認証品の中に、同規格で指定された原料以外の原料が使用されているものがある。

2.水道局の対応について
(1)水道局では、市内一円の給水栓で毎月1回定期水質検査を実施し、水道水の安全性を確認しており、現時点において厚生労働省の定める水質基準を満たしています。引き続き水質状況を注視しつつ、給水を継続します。なお、当該塗料は、主に水道管の外面で使用されており、継ぎ手の内面の一部分で水道水に接触するものの、その面積は限られています(下図参照)。

                                                                

図 当該塗料と水道水が接する範囲(水道管の継ぎ手部分の構造例)

(2)当該塗料が使用されている水道管を用いる工事については、1月13日から当該水道管の安全性が確認されるまでの間、工事を一旦停止しています。なお、漏水等の緊急を要する工事については、原則としてこれまで通り実施します。

(3)日本水道協会における不適切行為の調査結果や製品の安全性の確認状況等について、引き続き情報収集に努め、適切に対応を行ってまいります。