修繕工事の費用負担
- TOP
- 利用者の方へ
- 故障・トラブル・維持管理
- 水道の工事(新設・改修・修繕)
- 修繕工事の費用負担
給水装置とは、道路にある配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(蛇口)のことをいいます。給水装置は道路部を含めてお客さまの財産であり、修繕などの際にかかる費用は、お客様の負担(水道条例第26条第3項)となります。※水道メーターは水道局が貸与しています。
ただし漏水が発生した場合、発生場所や漏水の状況等により費用負担の対象が変わります。

-
1
宅地内での漏水(境界~メーター)
道路境界からメーターまでの間(上図1)で漏水が発生した場合は「部分的な応急の修繕」に限り水道局の費用負担で漏水修繕を行える場合があります。詳しくは「水道局で費用負担しない建築物や修繕など」をご覧ください。
-
2
宅地内での漏水(メーター~じゃ口)
メーターからじゃ口までの漏水修繕(上図2)はお客さまに費用負担いただきます。
※水道局ではメーターからじゃ口までの漏水調査・修繕は行っていません。 -
3
道路部での漏水
道路部で漏水が発生した場合(上図3)は、二次被害(道路陥没等の通行への支障)を回避するために、水道局の費用負担で応急の漏水修繕を行います。
水道メーターの取り替えによる漏水など
水道メーターは計量法により、定期的(8年に1回)に取り替えを行っています。取り替えの際は事前にお知らせ等をポストに投函しますので、水漏れ等があった場合は、お知らせ票記載の連絡先へご連絡ください。お知らせ票等がない方は、「水道メーターの取り替え等による不具合の旨」を水道局センターへお問い合わせください。
水道局で費用負担しない建築物や修繕など
水道局が費用負担する範囲の修繕であっても、以下の建築物や修繕などは水道局での費用負担は行っておりません。
-
1
集合住宅等で、各戸にメーター装置を設置している建築物で、官民境界もしくは第一止水栓よりも蛇口側の漏水
-
2
工場、業務ビル等で、官民境界もしくは第一止水栓よりも蛇口側の漏水
-
3
使用者又は第三者による故意・または過失、管理不備による漏水
-
4
修繕する際の植樹、レンガやタイル、コンクリートなどの、舗装、擁壁石積などの構造物を取り壊し、及びその復旧を行う費用※1
-
5
老朽化等により、漏水が数回にわたり発生している水道管など、漏水に伴う「部分的な応急の修繕」で改善できないもの※2
- ※1)モルタル土間(厚さ5cm程度)での復旧は水道局負担で行います
-
※2)老朽化の場合の取り替え目安
- ・過去に複数の漏水履歴(部分的な修繕)がある給水管
- ・布設から30年以上経過している給水管